■ あなたの森林をまもる森林国営保険 【 ~ 森林国営保険業務移管に関するお知らせ ~ 】







 「森林国営保険法等の一部を改正する法律」が平成26年4月9日に可決・成立し、4月16日に公布され、これまで国が実施してきた森林国営保険は平成27年4月1日に独立行政法人森林総合研究所(以下「森林総研」という。)に移管されることになりました。

移管時点で有効なご契約は、森林総研に自動的に引き継がれます(必要なお手続きはありません)。森林総研に引き継いだ後も、ご契約の補償内容に変更はございません。

 森林保険は森林所有者自らが突然の災害に備える唯一のセーフティネットであり、重要な公的保険です。移管後も、法律に基づいて国がしっかりと関与していくこととしておりますので、引き続き、森林国営保険及び移管後の森林保険をご利用いただきますようお願い申し上げます。

御不明な点等ございましたら、以下の連絡先にお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。林野庁のホームページにも、森林国営保険の今後の取扱いについて掲載して参りますのでご参照ください。

  • 連絡先:林野庁 森林整備部 計画課 森林保険企画班 電話:03-6744-2246(直通)
  ■ 森林保険とは
あなたの森林を自然災害から守る国の損害補償制度です

自然災害の被害は予測できません。「入っていればよかった」では遅すぎます!だからこそ、忘れずにあなたの財産を守る森林国営保険。小さな負担で、大きな安心を手に入れてください。


□□□□□ 8つの災害を補償します □□□□□
 ◆  火   災
山火事で受けた損害。
青森県内でも、毎年春先に各地で発生しておりますが、そのほとんどが森林国営保険未加入地です。
 ◆  風   害
暴風による幹折れ、根返りなどの損害。
 ◆  水   害
豪雨、洪水による埋没、水没、流失などの損害。
川や湖などの洪水のみならず、豪雨等による土砂流出もてん補対象となります。比較的多く発生している災害です。
 ◆  雪   害
 大量積雪による幹折れ、根返りなどの損害。
3月頃に降る湿った重い雪での折損が、青森県内でも多く見られます。特に三八上北地域では、毎年と言っていいほど事例があります。
 ◆  干   害
 乾燥による枯死などの損害。
  ◆  凍   害
 凍結、寒風などによる枯死などの損害。
気温が上がり始めた初春に突然、気温が下がった時に発生が見られます。この災害も比較的多く見られます。
  ◆  潮   害
 潮風、潮水浸水などによる枯死などの損害。
  ◆  噴 火 災
 火山噴火による焼損、幹折れ、埋没、根返りなどの損害。

Q1:森林国営保険はどういうものですか?

  ■  森林保険の Q&A
 
 Q1:森林保険はどういうものですか?

あなたの森林が災害にあったときのための保険です。
森林保険に加入いただいた森林に災害により損害が発生した場合、お約束に従いその損害を補償する制度です。

Q2:どんな森林でも加入できますか?
天然林などは加入できません。
樹種、林齢、面積などに制限はありませんが、全く手の入らない天然林や竹林は加入できません。それ以外の森林なら加入できます。
Q3:誰でも加入できますか?
どなたでも申し込めます。
森林の所有者であるなしにかかわらず、また、個人、法人を問わずどなたでも申し込めます。例えば、市町村長や森林組合長などが森林所有者に代わって申し込むことができます。
Q4:保険金を受け取ることができるのは誰ですか?
森林の所有者です。
森林に損害が生じたときは、森林の所有者に保険金を支払います。
Q5:保険金が支払われない場合がありますか?
故意による場合や2年を過ぎてからのお届けの場合は支払われないこともあります。
保険金は、契約された保険金額の範囲で損害に応じてお支払いいたします。しかし、次の場合は支払われません。
  1. 損害が被保険者または保険契約者の故意または重大な過失によって生じたとき。
  2. 損害発生の通知を怠ったとき。損害発生日から3年を超えると時効にかかります。     ※平成22年3月31日以前の契約についてはそのまま2年です。
  3. 損害が戦争、変乱または地震によって生じたとき。
  4. お支払いすべき金額が4,000円未満のとき。(小額不てん補)
Q6:保険金が受け取れない損害がありますか?
場合によってはあります。
次の場合は支払い対象になりません。
  1. 倒木起こし等復旧可能な損害。
  2. 補植等の必要もなく成林に支障のない程度の軽微な損害。
  3. 立木の枯損の主たる原因が適地適木の誤りや苗木、植付の不良等明らかに造林技術上の欠陥または病虫獣害等によるものと認められる損害。
  4. 新植後おおむね6ヶ月(秋植えはおおむね1ヵ年)を経過するまでの間に活着不良等により通常生じる植枯れによる損害。
 ■  損害発生から保険金受取りまで
  1. すぐに、ご契約をお申込みになった森林組合にお知らせください。その際、窓口に備え付けの「損害発生通知書」をご提出いただきます。
  2. 係員があなた様または代理人に立会いを求めたうえで損害調査をします。お支払に際しては、保険金の支払請求書をご提出いただきますようお願いします。
  ■ まずは、お問い合わせ・お見積もりから
 
ご加入を検討されておられる方は、お気軽にご連絡ください。「樹種」・「林齢」・「面積」をお知らせいただければ、その場でお見積もりいたします。また、ご予算に応じたご加入も可能ですので、是非、ご加入をご検討下さい。

上北森林組合 0176-69-1200